杭を残して悔いを残さずといわれるように境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お早めにご相談ください。
境界を確定させる・はっきりさせておくことのメリット
- 将来の境界トラブルがなくなります。
- 土地の管理が所有者によってしやすくなります。
- 相続や不動産売買の際の手続きがスムーズに行えます。
測量にはこんな種類があります
確定測量
(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる(はっきりさせる)測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。またそれをもとに境界確定図という図面を作成します。
また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
- お隣との境界がはっきりしない
- 家を建て替える予定のため、トラブルを避けるために境界標を設置したい
- 登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
- 土地を分割したい(分筆登記)
現況測量
現況測量とは、土地の現況・高さ(建物の位置やブロック塀の位置など)を正確に測量し図面化するものです。最適な建築計画を立てるために必要な測量で、それをもとに図面を作成いたします。土地境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
境界標の復元測量
工事や天災などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。