不動産登記とは、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記所(登記をする役所)の公の帳簿 (登記簿)に記載することをいいます。
そして、これをみなさんが確認できるよう一般公開することにより、権利関係やその所在・面積などの状況を明確化し、不動産の取引の安全と不動産の権利を守る重要な役割をはたしています。
土地家屋調査士が扱う土地の登記は、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記です。
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「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。登記の対象となる土地は、日本領土内の区画された一定の地表で、私権の目的となることができるものをいいます。
これに対し公有水面下の土地(海面下の土地や河川の流水下の土地)は私権の目的とならない公共用地であることから、登記の対象としない取扱いとされています。